○さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設条例

平成14年4月1日

条例第116号

(設置)

第1条 農業高齢者の健康管理、営農活動支援や高齢者を中心とした地域の活性化を推進し、健康で生きがいのある生活の確立を図ることを目的として、さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設

(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲1321番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。

(使用料)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第5条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 風紀又は秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用条件又は指示事項に従わないとき。

(損害賠償の責任)

第7条 使用者が前条の規定による措置により損害を受ける場合において、市は、その損害を賠償する責めを負わない。

2 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町高齢者生きがい発揮促進施設設置及び管理に関する条例(平成11年寒川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第4条関係)

区分

使用料(1時間につき)


農業者健康相談室

200

郷土芸能継承室

100

伝統料理等実習室

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設条例

平成14年4月1日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)