○さぬき市軽費老人ホーム(ケアハウス)条例
平成14年4月1日
条例第117号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高齢者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものが低額な料金で利用し、健康で明るい生活を送ることができることを目的として、さぬき市軽費老人ホーム(以下「ケアハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 行基ハイツ
(2) 位置 さぬき市昭和1050番地1
(管理)
第3条 市長は、次に掲げるケアハウスの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) ケアハウスの利用及び利用の制限に関する業務
(2) ケアハウスの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ケアハウスの運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者がケアハウスの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(入所対象者)
第6条 ケアハウスの入所対象者は、次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 年齢が60歳以上の者であること。ただし、60歳以上の配偶者とともに利用する者については、この限りではない。
(2) 生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等があり、当該資産、所得、仕送り等を合算したものが国の定める額以下であること。
(3) 所定の利用料が負担できる者であること。
(4) 身体機能の低下又は高齢等のため、独立して生活することに不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものであること。
(入所の申請及び許可)
第7条 ケアハウスに入所しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用料)
第8条 ケアハウスの利用料は、国の定める基準(軽費老人ホーム設置運営要綱)に基づき、市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 市長は、指定管理者に前項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、ケアハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前のさぬき市軽費老人ホーム(ケアハウス)条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市軽費老人ホーム(ケアハウス)条例の相当規定によりなされたものとみなす。