○さぬき市生活支援ハウス条例

平成14年4月1日

条例第118号

(設置)

第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、さぬき市生活支援ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 さぬき市生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日盛苑

(2) 位置 さぬき市鴨庄4481番地2

(事業)

第3条 日盛苑は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 居住部門(居室内に設けられた洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を含む。以下同じ。)の利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための場の提供等を行うこと。

(利用対象者)

第4条 日盛苑の居住部門の利用対象者は、原則として次に該当する者とする。

(1) 満60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(2) 市内に引き続き1年以上居住しているもの

(利用定員)

第5条 日盛苑の居住部門の利用定員は、20人とする。

(管理)

第6条 市長は、次に掲げる日盛苑の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 日盛苑の利用及び利用の制限に関する業務

(3) 日盛苑の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、日盛苑の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が日盛苑の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用の決定)

第9条 日盛苑の居住部門を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合は、本条例に基づき利用の要否を決定するものとする。

(利用料)

第10条 日盛苑の居住部門の利用料は、国の定める基準(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づき、市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 市長は、指定管理者に前項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町生活支援ハウス条例(平成13年志度町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前のさぬき市生活支援ハウス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市生活支援ハウス条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市生活支援ハウス条例

平成14年4月1日 条例第118号

(平成18年4月1日施行)