○さぬき市高齢者福祉開発推進センター条例
平成14年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 高齢者、障害者及び地域住民の福祉ニーズに応じた各種事業の提供等を総合的に行い、もって福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、さぬき市高齢者福祉開発推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日盛の里
(2) 位置 さぬき市鴨庄4481番地2
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、センターにおいて行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターに関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める高齢者の福祉の増進を図るための事業
(管理)
第4条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用対象者)
第7条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第8条第2項に規定する居宅要介護者
(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(1) 通所介護 法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第1号通所事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の拒否)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通所介護等の利用を拒否することができる。
(1) 定員に達したとき。
(2) 利用を不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 センターの利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町高齢者福祉開発推進センター条例(平成13年志度町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市高齢者福祉開発推進センター条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前のさぬき市高齢者福祉開発推進センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市高齢者福祉開発推進センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、新条例第8条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。