○さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例
平成14年4月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者等について、医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級、2級、3級又は4級として記載されている者
(2) 香川県療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳に障害の程度が((A))、A、((B))又はBとして記載されている者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までとして記載されている者であって、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が4級として記載されているもの
2 この条例において「保険給付」とは、規則で定める医療保険各法(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第4章の規定を含む。以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
3 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(食事療養及び生活療養に係るものを除く。)をいう。
4 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のほか、保険者が特に認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害者等であって、医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3号)第2条第2項に規定する乳幼児等で同条例第4条に規定する受給対象児である者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(4) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として重度心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(重度心身障害者等医療費の支給)
第5条 市長は、受給資格者(前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けた対象者をいう。以下同じ。)が保険医療機関等において医療を受けた場合に負担した一部負担金等(附加給付等があるときは、その額を控除した額)に相当する額を重度心身障害者等医療費として支給する。
(支給の方法)
第6条 市長は、前条に定める支給すべき額を、受給資格者に代わり、保険医療機関等に支払うものとする。ただし、受給資格者が香川県外の保険医療機関等において医療を受けた場合、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者である場合その他市長が定める場合は、規則で定めるところにより、受給資格者の申請に基づき、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度心身障害者等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(重度心身障害者等医療費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年津田町条例第10号)、大川町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年大川町条例第13号)、志度町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年志度町条例第10号)、寒川町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年寒川町条例第4号)又は長尾町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年長尾町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、平成20年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用する。
附則(平成23年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に受けた医療に係る第6条の申請の期限については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例第5条第4項の改正規定 公布の日
附則(平成29年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(さぬき市子ども医療費の支給に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、これらの条の規定の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「原則施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、原則施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。