○さぬき市人権擁護審議会規則
平成14年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例(平成29年さぬき市条例第15号)第4条第3項の規定に基づき、さぬき市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、市長が委嘱又は任命する。
(1) 行政機関の代表及び職員
(2) 市内の各種団体の代表者
(3) 人権擁護委員代表
(4) 民生児童委員代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定めるものとする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利害関係者等の出席)
第6条 会長は、利害関係人及び参考人として、審議会に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、市民部人権推進課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。