○さぬき市同和対策生活相談員設置条例

平成14年4月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「地域」という。)における生活相談員(以下「相談員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に居住する地域住民の生活改善及び福祉の増進を図るため必要な相談員を置くものとする。

(任務)

第3条 相談員は、担当地域を中心に常に調査を行い、生活状態を的確に把握し、生活改善の相談及び指導を行い、地域住民の福祉の向上に努めるものとする。

(選任及び任期)

第4条 相談員は、社会的信望があり、かつ、地域住民の福祉の向上について熱意と識見を有する者のうちから市長が委嘱し、その任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(身分)

第5条 相談員は、非常勤とする。

(報酬)

第6条 相談員には、市長の定めるところにより報酬を支給するものとする。

(解任)

第7条 市長は、相談員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。

(1) 相談員から辞任の申出があったとき。

(2) 相談員としての適格性を欠くに至ったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市同和対策生活相談員設置条例

平成14年4月1日 条例第126号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成14年4月1日 条例第126号