○さぬき市隣保館条例施行規則
平成14年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市隣保館条例(平成14年さぬき市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 さぬき市隣保館(以下「隣保館」という。)の隣保業務を処理するため、隣保館の館長は、所属職員を指揮監督する。
2 前項の規定にかかわらず、定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に同項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体による隣保館の使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。
(使用の許可)
第4条 市長は、隣保館の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(使用者の守るべき事項)
第5条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、火気の取扱いに十分注意するほか、隣保館の使用に際し、職員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、隣保館の使用を終えたときは、室内の整理整とんに努めなければならない。
(運営審議会)
第6条 条例第11条に規定するさぬき市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、隣保館における各種の事業の企画及び実施について、調査審議するものとする。
2 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民の代表
(3) 関係行政機関の職員
3 審議会の委員の任期は、任命又は委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
6 審議会の議長は、委員長が当たり、委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長尾町隣保館設置条例施行規則(平成8年長尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市コミュニティセンター規則様式第1号及びさぬき市隣保館条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日においてさぬき市隣保館条例(平成14年さぬき市条例第127号)第11条に規定するさぬき市隣保館運営審議会の委員である者の任期は、この規則による改正前のさぬき市隣保館条例施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、同日に満了する。