○さぬき市国民健康保険条例
平成14年4月1日
条例第128号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第1条の2 法第11条第2項の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として、さぬき市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員の定数)
第2条 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は同法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 保険医療機関又は保険薬局について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により療養の給付を受ける被保険者は、その医療に要する費用の額から公費負担に相当する金額を控除した残額は、一部負担金として支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として3万円支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 病院又は診療所の設置
(2) 療養のために必要な用具の貸付け
(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第11条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、一般会計に属する財産管理の例による。
(罰則)
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の津田町国民健康保険条例(昭和34年津田町条例第2号)、大川町国民健康保険条例(昭和36年大川町条例第63号)、志度町国民健康保険条例(昭和33年志度町条例第3号)、寒川町国民健康保険条例(昭和36年寒川町条例第16号)又は長尾町国民健康保険条例(昭和31年長尾町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成14年条例第216号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係るものから適用し、同日前の被保険者の出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の被保険者の出産に係るものから適用し、同日前の出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の被保険者の出産に係るものから適用し、同日前の被保険者の出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の被保険者の出産に係るものから適用し、同日前の被保険者の出産に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のさぬき市国民健康保険条例の規定による国民健康保険運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例による改正後のさぬき市国民健康保険条例の規定によるさぬき市国民健康保険運営協議会(以下「新協議会」という。)の委員となるものとし、新協議会の委員の任期は、旧協議会の委員の残任期間とする。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係るさぬき市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係るさぬき市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。