○さぬき市国民健康保険多和診療所条例
平成14年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、さぬき市国民健康保険多和診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市国民健康保険多和診療所
(2) 位置 さぬき市多和助光東29番地4
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 市における公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、さぬき市国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険その他社会保険及び他市町村国民健康保険の被保険者等、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術、その他の治療
(6) 予防接種
(使用料及び手数料)
第5条 診療所における使用料及び手数料については、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第7条及び第8条の規定を準用する。この場合において、同条例第7条及び第8条中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療所の診療日及び診療時間は、規則で定める。
(職員)
第7条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
第8条 所長は、医師である職員をもって充てる。
2 所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
第9条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。
(弁償の義務)
第10条 患者、付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条ただし書、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第43号で平成24年12月25日から施行)
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。