○さぬき市保健センター条例

平成14年4月1日

条例第132号

(設置)

第1条 市は、市民の健康保持と保健意識の向上及び各種検診を行うため、さぬき市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津田保健センター

さぬき市津田町津田915番地1

大川保健センター

さぬき市大川町富田中2204番地

志度保健センター

さぬき市志度561番地1

長尾保健センター

さぬき市長尾東914番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 医学的検査、運動機能検査等の健康度測定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに必要な職員を置く。ただし、本庁の職員との兼務を妨げないものとする。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、次条に規定する利用の許可については、保健センターの管理上支障がないときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか保健センターの管理上必要があると認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館することができる。

(利用の許可等)

第6条 市長は、保健センターのうち次の施設を一般に利用させることができる。

(1) 津田保健センターの会議室、多目的室、和室、キッチンスタジオ及び母子ルーム

(2) 志度保健センターの大会議室

2 前項の施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

3 第1項に規定する施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項による利用の許可をしない。

(1) 保健センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第3項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、保健センターの施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 市は、前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特別の必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、及び搬入した物品を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は保健センターの入場者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町保健センターの設置等に関する条例(昭和55年大川町条例第1号)又は志度町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年志度町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第10条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

津田保健センター

会議室

400

多目的室

400

和室

400

キッチンスタジオ

200

母子ルーム

200

志度保健センター

大会議室

400

備考

1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市保健センター条例

平成14年4月1日 条例第132号

(令和3年4月1日施行)