○さぬき市保健センター規則

平成14年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市保健センター条例(平成14年さぬき市条例第132号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、さぬき市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当部課)

第2条 保健センターの事務は、健康福祉部国保・健康課が行う。

(保健センターの利用手続)

第3条 条例第6条第3項の規定による保健センターの施設の利用許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に前項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体による保健センターの施設の使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。

3 市長は、保健センターの施設の利用を許可したときは、施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 保健センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長又は市長の指定した職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町保健センター管理規則(昭和55年大川町規則第1号)又は志度町保健センター管理規則(昭和55年志度町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市保健センター規則

平成14年4月1日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年4月1日 規則第70号
平成17年4月1日 規則第26号
平成19年3月19日 規則第7号
令和3年1月6日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第12号