○さぬき市カメリア温泉福祉センター条例
平成14年4月1日
条例第134号
(設置)
第1条 さぬき市カメリア温泉福祉センター(以下「カメリア温泉」という。)は、四季の美しい風光に恵まれた自然環境と良質の泉源を活かし、市民の安らぎと憩いの場として福祉の向上に寄与するとともに観光の拠点として地域の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 カメリア温泉の施設の名称と位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
温泉棟 | さぬき市寒川町石田東甲2988番地1 |
門入茶房 | さぬき市寒川町石田東甲2990番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げるカメリア温泉の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定期間)
第5条 指定管理者がカメリア温泉の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用料金)
第6条 市長は、指定管理者にカメリア温泉の温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、次に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。
(1) 大人 600円
(2) 高齢者(70歳以上の者) 400円
(3) 障害者 300円
(4) 小人(3歳以上12歳未満の者) 300円
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
6 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 香川県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年8月24日付け48予B第334号香川県厚生部長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者
7 障害者で介護を必要とする者には、介護者が同伴するものとし、介護者1人に限り利用料金を免除する。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。
(損害賠償の免責)
第8条 カメリア温泉の施設、設備等の利用によって利用者に生じた事故及び損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市カメリア温泉福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市カメリア温泉福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。