○さぬき市狂犬病予防法施行細則
平成14年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書 様式第2号
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号
(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町狂犬病予防法施行細則(平成12年津田町規則第1号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年志度町規則第6号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年寒川町規則第1号)又は長尾町狂犬病予防法施行細則(平成12年長尾町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。