○さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年4月1日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項で定める廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項で定める廃棄物をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、毎年度処理区域内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない。
(市民の協力義務)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿、汚泥及び事業活動によって生じた一般廃棄物を除く。)のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ又は粗大ごみに区分する等、市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者は、当該地周辺の清掃を行うなど清潔の保持に努めるとともに、有毒性、危険性、悪臭その他市の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系ごみ」という。)を自らの責任において適正に処理するとともに、処理に関する技術開発に努めなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、事業系ごみのうち一般廃棄物について市が収集、運搬及び処分をすることができる。
(多量の一般廃棄物)
第6条 処理区域内の占有者で一時的に多量の一般廃棄物(し尿、汚泥及び事業活動によって生じた一般廃棄物を除く。)を排出したときは、市長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第7条 市長は、第3条の規定による処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から同条第4号までに定める基準に基づき選定した者に委託することができる。
2 手数料の徴収方法は、市長が別に定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集運搬又は処分の事業の範囲又はその浄化槽清掃の事業の範囲等を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項による許可手続等に関する事項は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年津田町条例第23号)、大川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年大川町条例第17号)、志度町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年志度町条例第12号)、寒川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年寒川町条例第2号)又は長尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年長尾町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第8条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に手数料が納入された一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、平成17年10月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収される一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に徴収された一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
一般廃棄物(ごみ)処理手数料 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
可燃ごみ用袋 | 一般家庭系 | 小 | 10枚/袋 | 円 203 | |
中 | 10枚/袋 | 305 | |||
大 | 10枚/袋 | 407 | |||
公共系 | 小 | 10枚/袋 | 203 | ||
中 | 10枚/袋 | 305 | |||
大 | 10枚/袋 | 407 | |||
一般事業系 | 小 | 10枚/袋 | 1,018 | ||
中 | 10枚/袋 | 1,527 | |||
大 | 10枚/袋 | 2,036 | |||
粗大ごみ | 小 | 1個 | 305 | ||
中 | 1個 | 509 | |||
大 | 1個 | 1,018 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
一般廃棄物(し尿)収集手数料 | 収集したし尿の量が180リットル未満のとき | 1件につき | 円 2,100 |
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収集したし尿の量が180リットル以上のとき | 18リットルにつき | 210 | 端数は18リットルとする。 | |
一般廃棄物(浄化槽汚泥)処理手数料 |
| 18リットルにつき | 65 | 端数は18リットルとする。 |