○さぬき市ごみ袋等指定販売店設置規程
平成14年4月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 市は、さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第75号)第4条に規定する指定ごみ袋及びし尿くみ取券(以下「ごみ袋等」と総称する。)の指定販売店を置く。
(指定販売店)
第2条 市長は、住民の便宜を図るため農業協同組合、漁業協同組合及び各種小売店を営む者のうち、適当と認めたものを指定販売店として指定する。
(指定販売店の業務)
第3条 指定販売店は、住民に対して親切丁寧にごみ袋等を販売するものとする。
(指定販売店の許可)
第4条 ごみ袋等の指定販売店になろうとする者は、ごみ袋等指定販売店申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(指定販売店の標識)
第5条 指定販売店は、その店の見やすいところにごみ袋等の指定販売店であることを表す標識を掲げておかなければならない。
(指定販売店の廃止及び取消し)
第6条 指定販売店は、ごみ袋等の取扱業務を廃止しようとするときは、ごみ袋等指定販売店廃止届(様式第3号)にごみ袋等指定販売店証を添えて、廃止しようとする日の30日前までに市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、指定販売店がこの規程に違反したとき、又は利用実績がないときは、当該指定を取り消すことができる。
(販売代金の納入方法)
第7条 指定販売店からのごみ袋等販売代金の納入方法については、市長がこれを定める。
(業務の委託)
第9条 市長は、ごみ袋等の指定販売店への納品及び在庫管理等の業務を市内の公共的団体に委託することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の津田町ごみ袋指定販売店設置規程(平成13年津田町規程第1号)又は志度町ごみ袋等指定販売店設置規程(平成10年志度町規程第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規程の規定により交付された指定販売店の指定に係る指定販売店証は、それぞれこの規程の規定により交付されたごみ袋等指定販売店証とみなす。
附則(平成21年訓令第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に指定販売店へ納品された指定ごみ袋に係る手数料から適用し、同日前に指定販売店へ納品された指定ごみ袋に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年3月18日から施行し、改正後のさぬき市ごみ袋等指定販売店設置規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日以後に販売した指定ごみ袋及びし尿くみ取券に係る手数料について適用する。
(手数料の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市ごみ袋等指定販売店設置規程の規定に基づき交付した指定ごみ袋及びし尿くみ取券に係る手数料は、改正後の規程の規定による指定ごみ袋及びし尿くみ取券に係る手数料の内払とみなす。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
ごみ袋等販売手数料
品名 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
指定ごみ袋 | 一般家庭系 小 | 10枚/袋 | 円 20 |
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一般家庭系 中 | 10枚/袋 | 30 |
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一般家庭系 大 | 10枚/袋 | 40 |
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一般事業系 小 | 10枚/袋 | 20 |
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一般事業系 中 | 10枚/袋 | 30 |
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一般事業系 大 | 10枚/袋 | 40 |
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し尿くみ取券 | 210円券(10枚つづり) | 1シート | 40 |
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2,100円券 | 1枚 | 40 |
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