○さぬき市一般廃棄物収集業務の委託に関する規則

平成14年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年さぬき市条例第136号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市内において主として一般廃棄物の収集に関する業務(これに伴って必要な限度における運搬処理を含む。以下「一般廃棄物収集業務」という。)を第三者に委託する場合における必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 この規則により、一般廃棄物収集業務を受託しようとする者は、毎会計年度開始の日又は受託しようとする日の1箇月前までに、一般廃棄物収集業務受託承認申請書(別記様式)により必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一般的基準)

第3条 受託人の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)等に定める基準に適合する者であるほか、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 市内に住所(法人にあっては、その代表責任者の住所及び事業所の所在地)を有しない者

(2) 組織的暴力団の関係者

(3) アルコール中毒患者及び麻薬、覚醒剤等の常習者又はこれらのあっせん者

(4) 3号に掲げるもののほか、業務を委託することが適当でないと認められる者

2 前項第2号から第4号までの規定は受託人の従業員についてもこれを準用する。

(年間処理計画)

第4条 市長は、毎会計年度開始の日までに、当該年度における一般廃棄物処理計画を樹立し、かつ、これに基づく受託人の数、使用車両の台数、作業達成量等を定めるものとする。

(受託人の選定)

第5条 市長は、毎会計年度開始の日までに第2条により申請のあった者について、前条の計画により作業配分を行い、受託人を決定するものとする。

(委託契約)

第6条 前条の規定により受託人を選定したときは、市長は、速やかに当該受託人と委託契約を締結するものとする。

2 委託契約の期間は、原則として1箇年とする。

(委託業務の基準)

第7条 受託人は、法令及び条例等に定めるもののほか、前条の契約条項に違反してはならない。

(委託料)

第8条 委託料の算定及び支給その他必要な事項は、市長がこれを定める。

(一般廃棄物の処分)

第9条 受託人は、収集した一般廃棄物を市の指定する方法以外の方法で処分してはならない。

(契約書記載事項の変更)

第10条 受託人は、第6条の規定による受託契約書に記載した下記事項に変更が生じたときは、10日以内に書面で市長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 事業所、住所又は連絡所等を変更したとき。

(2) 一般廃棄物収集車両を変更したとき。

(3) 従業員を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(業者会)

第11条 市長は、この規則の実施について必要があると認めたときは、受託人で構成する会の意見を聴くことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町ごみ収集業務に関する規則(平成13年津田町規則第2号)、し尿収集業務の委託に関する規則(平成3年志度町規則第2号)又はし尿収集業務の委託に関する規則(平成3年長尾町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市一般廃棄物収集業務の委託に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市一般廃棄物収集業務の委託に関する規則

平成14年4月1日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)