○さぬき市墓地条例

平成14年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、さぬき市墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の目的)

第3条 墓地は、墳墓を造営し、碑石、形像類等を建設する目的以外に使用してはならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認める者は、この限りでない。

(使用者の募集及び選考)

第5条 市長は、墓地を使用させようとするときは、使用者を募集する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、募集の結果、墓地の使用申請者の数が使用させることができる墓地の区画数を超えたときは、抽選により使用者を決定する。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 墓地の使用は、使用者1世帯について1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(代理人の選定)

第8条 使用者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、速やかに市内に居住する代理人を選定して市長に届け出て、その承認を受けなければならない。代理人を変更したときもまた同様とする。

2 前項の代理人は、使用者に代わってその義務を負わなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を全額納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。

3 市長は、墓地の使用につき特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の承継)

第10条 墓地の使用権は、使用許可を受けた者の死亡その他の理由により当該使用許可を受けた者に代わって祭を主宰する者が、市長の承認を受けて承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後直ちに市長にその旨を申請しなければならない。

(使用地の返還)

第11条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出て、当該使用地を原状に回復して返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに当該使用地を原状に回復し、これを返還しなければならない。

3 使用者が前項の規定による処理を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は、当該使用者から徴収する。

4 第1項の規定による使用許可の取消しがあった場合、使用者に損害が生ずるようなことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用権の消滅)

第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、祭の承継人がいないとき。

(2) 使用者が生死不明になって7年を経過し、かつ、祭の承継人がいないとき。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、使用地及びその周辺を清掃し、常に良好な状態を保つように努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町霊園の設置及び管理に関する条例(昭和39年津田町条例第32号)、大川町霊園の設置及び管理に関する条例(昭和57年大川町条例第13号)、志度町墓地条例(平成5年志度町条例第18号)、寒川町墓地公園設置及び管理に関する条例(昭和52年寒川町条例第22号)又は長尾町墓地設置及び管理条例(昭和49年長尾町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成17年8月1日以後に墓地の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に墓地の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

琴林霊園

さぬき市津田町津田88番地1

鶴羽霊園

さぬき市津田町鶴羽331番地1

大川霊園

さぬき市大川町富田東312番地2

さぬき市大川町富田中3193番地1

さぬき市大川町南川205番地11

大谷墓地

さぬき市鴨庄4441番地2

二番墓地

さぬき市鴨部7211番地1

さぬき市鴨部7217番地1

さぬき市鴨部7218番地1

さぬき市鴨部7219番地1

さぬき市鴨部7220番地1

東末墓地

さぬき市末357番地1

さぬき市末357番地2

さぬき市末357番地4

末西上墓地

さぬき市末1509番地4

さぬき市末1509番地6

間川墓地

さぬき市志度3195番地3

さぬき市志度3195番地4

さぬき市志度3196番地1

竹林の里墓地公園

さぬき市志度2929番地

さぬき市志度2930番地1

さぬき市志度2931番地

さぬき市志度2932番地

さぬき市志度2933番地1

さぬき市志度2934番地

さぬき市志度2935番地1

さぬき市志度2936番地1

さぬき市志度2937番地3

石田西墓地公園

さぬき市寒川町石田西1573番地

北野間墓地公園

さぬき市寒川町神前2861番地

尾崎墓地公園

さぬき市長尾名225番地1

さぬき市長尾東1259番地1

さぬき市長尾東1261番地2

さぬき市長尾東1261番地5

さぬき市長尾東1288番地1

さぬき市長尾東1288番地2

さぬき市長尾東1291番地6

別表第2(第9条関係)

名称

種別

奥行

間口

1平方メートル当たり使用料

琴林霊園

 

 

 

第1種地

3.0メートル

9.0メートル以内

60,000

第2種地

1.5メートル

4.5メートル以内

60,000

第3種地

1.5メートル

1.5メートル以内

60,000

名称

種別

位置

奥行

1区画の使用料

鶴羽霊園

 

 

 

第1種地

下段

1.8メートル以上

220,000

第2種地

中段

1.8メートル以上

200,000

第3種地

上段

1.8メートル以上

180,000

第4種地

中段

1.8メートル未満

160,000

第5種地

上段

1.8メートル未満

140,000

名称

種別

1区画の使用料

大川霊園

 

第1種地

100,000

第2種地

95,000

第3種地

150,000

名称

種別

使用料

 

 

大谷墓地

第1種地

1平方メートルにつき 50,000

第2種地

1平方メートルにつき 60,000

二番墓地

 

1平方メートルにつき 50,000

東末墓地

 

1平方メートルにつき 50,000

末西上墓地

 

1平方メートルにつき 60,000

間川墓地

 

1平方メートルにつき 65,000

竹林の里墓地公園

 

1平方メートルにつき 80,000

名称

種別

1区画面積

使用料

一般

慣行使用権を有する者

 

 

 

石田西墓地公園

第1種地

6.0平方メートル

150,000

95,000

第2種地

3.6平方メートル

90,000

60,000

第3種地

3.0平方メートル

80,000

50,000

北野間墓地公園

 

5.0平方メートル

200,000

 

名称

使用料

尾崎墓地公園

1平方メートルにつき 75,000円

さぬき市墓地条例

平成14年4月1日 条例第137号

(平成17年8月1日施行)