○さぬき市葬斎場条例
平成14年4月1日
条例第138号
(設置)
第1条 市民の火葬及び葬儀に関する施設として、さぬき市葬斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市斎場
(2) 位置 さぬき市大川町富田中539番地2
(使用対象地域)
第3条 斎場を使用する対象地域は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 斎場を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に斎場の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 斎場の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が斎場の管理運営上必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第11条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第12条 指定管理者が斎場の管理運営を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町火葬場条例(昭和45年志度町条例第12号)若しくは志度町火葬場使用規則(昭和46年志度町規則第3号)又は大川中部開発組合葬斎場の設置及び管理に関する条例(平成10年大川中部開発組合条例第2号)若しくは大川中部開発組合葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年大川中部開発組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に斎場の管理運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市葬斎場条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、別表第2動物炉の項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に斎場の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に斎場の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
使用対象地域 |
津田町津田、津田町鶴羽、大川町南川、大川町富田中、大川町富田西、大川町富田東、大川町田面、志度、末、鴨庄、小田、鴨部、寒川町石田東、寒川町石田西、寒川町神前 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |||
管内住民 | 管外住民 | |||||
火葬施設 | 火葬 | 12歳以上 | 1体 | 20,000円 | 100,000円 | 待合室1室を含む。 |
12歳未満 | 1体 | 10,000円 | 60,000円 | 待合室1室を含む。 | ||
死産児 | 1胎 | 5,000円 | 20,000円 |
| ||
改葬遺骸 | 1体 | 10,000円 | ― |
| ||
系統解剖遺体 | 1体分 | 10,000円 | ― |
| ||
生体分離肢体 | 1体分 | 10,000円 | ― |
| ||
産汚物等 | 1人分 | 10,000円 | ― |
| ||
式場 | 告別式 | 1回 |
| 30,000円 | ― | 待合室1室を含む。 |
通夜・告別式 | 17時~翌日17時 |
| 100,000円 | ― | 待合室1室を含む。 1日につき追加料金50,000円 | |
待合室 | 1回 | 1室 | 6,000円 | ― |
| |
霊安室 | 24時間 |
| 10,000円 | 40,000円 |
| |
動物炉 | 犬及び猫等 | 合同 | 1体 | 10,000円 | 40,000円 | 収骨不可 |
個別 | 1体 | 15,000円 | 45,000円 | 収骨可 |
備考
1 管内住民とは、次の者をいう。
(1) 火葬施設を使用する場合は、死亡した者、死胎を分べんした者又は手術等により身体の一部を切除した者が第3条に規定する地域に居住し、かつ、さぬき市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 式場、待合室及び霊安室を使用する場合は、死亡者又は使用者が第3条に規定する地域に居住し、さぬき市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 動物炉を使用する場合は、使用者が第3条に規定する地域に居住し、かつ、さぬき市の住民基本台帳に記録されている者
(4) 市長が管内住民と同等であると認める者
2 管外住民とは、管内住民以外の者をいう。
3 死産児とは、妊娠4箇月以上の死胎をいう。
4 改葬遺骸とは、さぬき市に埋葬されていた遺骸をいう。
5 系統解剖遺体とは、医学系大学等の教材として献体された遺体をいう。
6 生体分離肢体とは、手術又は災害により体から分離された手及び足の部分をいう。
7 産汚物等とは、妊娠4箇月未満の死胎その他出産時の排泄物及び手術等により摘出された臓器等をいう。
8 式場及び待合室を使用できるのは、管内住民に限る。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。