○さぬき市墓地、埋葬等に関する条例

平成14年4月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、規則に定めるところによる申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(変更許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則に定めるところによる申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の設備がしゅん工したときは、市長のしゅん工検査を受けなければならない。

(廃止許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定による廃止許可申請は、規則に定めるところによる申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、経営許可証を添えなければならない。

(墓地又は火葬場の設置場所の基準)

第6条 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 国道、県道、鉄道、河川、公園、学校、病院その他の公共施設及び住居から200メートル以上離れていること。

(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(墓地の基準)

第7条 墓地は、少なくとも次の基準に適合しなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。

(3) 隣接地との境界は、樹木を植え、又は土堤を設ける等により、明らかとすること。

(4) 墓穴の深さは、2メートル以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合は、この限りでない。

(5) 適当な通路を設けること。

(納骨堂の基準)

第8条 納骨堂は、少なくとも次の基準に適合しなければならない。

(1) 出入口には、鍵のかかるよう設備すること。

(2) 納骨堂は寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内に設置するよう努めること。

(火葬場の基準)

第9条 火葬場は、少なくとも次の基準に適合しなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 火葬室及び火炉は、塀等を設けて外部から見通しができないようにすること。

(3) 煙突を設け、防臭に努めること。

(4) 死体置場、付添人控所及び焼灰捨場を設けること。

(経営者の死亡等の届出)

第10条 墓地の経営者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、その事実を証する書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町墓地、埋葬等に関する条例(平成12年津田町条例第16号)、大川町墓地、埋葬等に関する規則(昭和55年大川町規則第5号)、墓地、埋葬等に関する規則(昭和55年志度町規則第8号)、寒川町墓地、埋葬等に関する規則(昭和55年寒川町規則第2号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和55年長尾町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料及び管理料については、なお合併前の規定の例による。

さぬき市墓地、埋葬等に関する条例

平成14年4月1日 条例第139号

(平成14年4月1日施行)