○さぬき市治山事業分担金徴収条例
平成14年4月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う治山事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「治山事業」とは、荒廃山地の復旧及び荒廃のおそれのある山地の荒廃防止を図る事業をいう。
(分担金納入義務者)
第3条 分担金は、市が行う治山事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 分担金の総額は、市が行う当該治山事業に要する費用の総額から、治山事業に対し市が交付を受ける国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において市長が定める。
2 各分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該治山事業の施行により利益を受ける者の利益の度合いを勘案して市長が定める。
(徴収方法)
第5条 分担金納入義務者は、前条第2項により定められた分担金を納入告知書により指定期限までに納付するものとする。
(分担金の徴収延期及び減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。