○さぬき市農村公園条例
平成14年4月1日
条例第143号
(設置)
第1条 地域居住者の健康増進、体位の向上及び地域連帯感の高揚を図り、もって農村振興に寄与するため、さぬき市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鵜部展望ふれあい公園 | さぬき市津田町鶴羽1520番地134 |
鴨部農村公園 | さぬき市鴨部1448番地1 |
みろく通池農村公園 | さぬき市大川町富田中3412番地 |
明神農村公園 | さぬき市寒川町石田東甲3502番地1 |
石井農村公園 | さぬき市寒川町神前27番地4 |
船井農村公園 | さぬき市寒川町神前1266番地1 |
極楽寺北農村公園 | さぬき市寒川町石田東甲2407番地 |
小倉農村公園 | さぬき市寒川町石田西2792番地1 |
八坂農村公園 | さぬき市寒川町石田西962番地1 |
山上農村公園 | さぬき市寒川町石田東甲2626番地3 |
門入農村公園 | さぬき市寒川町石田東甲2991番地1 |
塚原農村公園 | さぬき市長尾西2550番地1 |
(損害賠償の義務)
第3条 農村公園の使用者は、その使用中、設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に従い損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和60年寒川町条例第12号)又は長尾町農村公園設置及び管理に関する条例(平成11年長尾町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。