○さぬき市農村公園条例

平成14年4月1日

条例第143号

(設置)

第1条 地域居住者の健康増進、体位の向上及び地域連帯感の高揚を図り、もって農村振興に寄与するため、さぬき市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵜部展望ふれあい公園

さぬき市津田町鶴羽1520番地134

鴨部農村公園

さぬき市鴨部1448番地1

みろく通池農村公園

さぬき市大川町富田中3412番地

明神農村公園

さぬき市寒川町石田東甲3502番地1

石井農村公園

さぬき市寒川町神前27番地4

船井農村公園

さぬき市寒川町神前1266番地1

極楽寺北農村公園

さぬき市寒川町石田東甲2407番地

小倉農村公園

さぬき市寒川町石田西2792番地1

八坂農村公園

さぬき市寒川町石田西962番地1

山上農村公園

さぬき市寒川町石田東甲2626番地3

門入農村公園

さぬき市寒川町石田東甲2991番地1

塚原農村公園

さぬき市長尾西2550番地1

(損害賠償の義務)

第3条 農村公園の使用者は、その使用中、設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に従い損害を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和60年寒川町条例第12号)又は長尾町農村公園設置及び管理に関する条例(平成11年長尾町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

さぬき市農村公園条例

平成14年4月1日 条例第143号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第143号
平成16年4月1日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第14号
令和4年10月3日 条例第30号