○さぬき市自然休養村条例
平成14年4月1日
条例第144号
(設置)
第1条 農村及び漁業の振興並びに健やかな環境づくりの場として、さぬき市自然休養村施設(以下「休養村施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養村施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
自然休養村センターみろく荘 | さぬき市大川町富田中3286 |
みろく球場 | さぬき市大川町富田中3287番地1 |
みろく管理棟 | さぬき市大川町富田中3287番地2 |
みろくステージ | さぬき市大川町富田中3286 |
郷土文化保存伝習館 | さぬき市大川町富田中3237番地1 |
イベントドーム | さぬき市大川町富田中3263 |
みろくテニスコート | さぬき市大川町富田中3424 |
みろく球技場 | さぬき市大川町富田中3510番地2 |
みろく野営場 | さぬき市大川町富田中3519番地1 |
みろくログハウス | さぬき市大川町富田中3519番地1 |
みろく三ツ石荘 | さぬき市大川町富田中3519番地1 |
みろくちびっこ広場 | さぬき市大川町富田中3237番地1 |
みろく花木園 | さぬき市大川町富田中3236番地2 |
みろく駐車場 | さぬき市大川町富田中3285 |
(事業)
第3条 休養村施設は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 観光・農林・漁業経営者との連絡及び調整に関すること。
(2) 農林水産物及び家内工業製品等の委託販売に関すること。
(3) 休憩所及び食堂経営に関すること。
(4) 研修、研究、展示即売、品評会等の開催に関すること。
(5) 観光・農林・漁業に関する各種情報及び資料の収集及び提供に関すること。
(6) 体力づくりのための体育施設の利用に関すること。
(7) ログハウスの利用に関すること。
(8) 民俗資料の展示及び郷土文化の伝習に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 休養村施設に所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 別表(6の表を除く。)に掲げる休養村施設の施設設備を利用しようとする者及び休養村施設において興行、集会その他規則で定める行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たって、利用の目的範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休養村施設の利用を許可せず、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは拒否するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設を破損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
第7条 休養村施設の全部又は一部を3年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(目的外の利用及び権利譲渡の禁止)
第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、許可以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(特別の設備等の制限)
第9条 休養村施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、休養村施設を利用するに当たって特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことのできない事由により利用できない場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、休養村施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、休養村施設を利用中、故意又は過失により休養村施設の設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 休養村施設の利用に当たり、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは法令等に違反して発生した事故その他の損害については、市は、その責めを負わない。
2 第6条の規定に基づく利用の不許可若しくは許可の取消し又は利用の制限若しくは拒否によって利用者が被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、市の職員が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、次に掲げる休養村施設の管理に関する業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 休養村施設の管理運営に関する業務
(2) 休養村施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者が休養村施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(利用料金)
第19条 市長は、指定管理者に休養村施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町自然休養村の設備及び管理に関する条例(昭和54年大川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申請等がなされた施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけて、この条例に規定する宿泊可能な施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第17条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条、第10条、第19条関係)
1 自然休養村センターみろく荘
施設設備 | 単位 | 金額 | |
研修室 和室(1室) | 休憩 | 3時間以内 | 室料 3,700円 冷暖房料 370円 |
3時間を超える1時間につき | 室料 920円 冷暖房料 190円 | ||
宿泊 | 1人1泊につき (1室5人以下) | 大人 3,700円 小人 2,310円 幼児 1,110円 | |
1人1泊につき (1室6人以上) | 大人 3,240円 小人 2,310円 幼児 1,110円 | ||
研修室 和室(全室) | 休憩 | 3時間以内 | 室料 6,490円 冷暖房料 740円 |
3時間を超える1時間につき | 室料 920円 冷暖房料 280円 | ||
調理室 | 3時間以内 | 室料 1,850円 冷暖房料 370円 | |
3時間を超える1時間につき | 室料 460円 冷暖房料 190円 | ||
シャワー室 | 1人1回につき | 280円 | |
ロビー | 貸切り | 3時間以内 | 920円 |
3時間を超える1時間につき | 460円 | ||
壁面展示スペース | 4時間以内 | 460円 | |
4時間を超える1時間につき | 95円 | ||
備考 1 宿泊 (1) 宿泊は、研修室和室1室(15畳)につき9人までとする。 (2) 「大人」とは、中学生以上の者をいい、「小人」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいい、「幼児」とは、3歳以上の者で就学前のものをいう。 (3) 3歳未満の者の宿泊料金は、無料とする。 (4) 宿泊料金には、飲食に係る料金は、含まない。 (5) 次に掲げる日は、宿泊料金1人1泊につき、1,500円以内の額を加算することができる。 ア 4月28日から5月5日までの日及び12月31日から翌年1月3日までの日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日の前日(当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)及び土曜日 ウ ア及びイに掲げる日のほか、市長が適当と認める日(第17条第1項の規定により休養村施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が市長の承認を得て定める日) (6)宿泊者による調理室(冷暖房含む。)及びシャワー室の利用は、無料とする。 2 その他 (1) 研修室和室(1室)及び研修室和室(全室)の休憩の料金には、飲食に係る料金は、含まない。 (2) 規則で定める利用時間以外の時間に研修室和室(1室)又は研修室和室(全室)を利用する場合の料金は、利用時間1時間につき、当該室に係る3時間を超える利用の場合の料金に100分の150を乗じて得た額とする。 (3) 壁面展示スペースの利用に係る料金算定の基準となる利用時間は、規則で定める当該施設の利用時間内に利用していた時間のみを通算する。 |
2 みろく球場
施設設備 | 単位 | 金額 |
野球場 | 1時間以内 | 市内 1,850円 市外 3,700円 |
1時間を超える30分間につき | 市内 920円 市外 1,850円 | |
照明設備 | 1時間以内 | 市内 2,780円 市外 4,630円 |
1時間を超える30分間につき | 市内 1,390円 市外 2,310円 | |
備考 「市内」とは、市内に居住し、通勤し、又は通学する者(以下「市内居住者等」という。)が利用する場合をいい、「市外」とは、市内居住者等以外の者が利用する場合をいう(9の表、10の表及び12表において同じ。)。 |
3 みろく管理棟
施設設備 | 単位 | 金額 |
管理棟 | 1時間につき | 460円 |
4 みろくステージ
施設設備 | 単位 | 金額 |
ステージ | 3時間以内 | 2,780円 |
3時間を超える1時間につき | 920円 | |
照明設備 | 3時間以内 | 280円 |
3時間を超える1時間につき | 95円 | |
備考 特別に電力を使用する場合は、実費を徴収する。 |
5 郷土文化保存伝習館
施設設備 | 単位 | 金額 |
2階会議室 | 3時間以内 | 1,850円 |
3時間を超える1時間につき | 740円 |
6 みろくちびっこ広場
施設設備 | 単位 | 金額 |
電動遊具 | 1人1回につき | 200円を上限として規則で定める額 |
7 イベントドーム
施設設備 | 単位 | 金額 |
イベントドーム | 1時間につき | 920円 |
照明設備 | 1時間につき | 920円 |
8 みろくテニスコート
施設設備 | 単位 | 金額 |
テニスコート | 1コート1時間につき | 平日 460円 |
日曜日、土曜日及び祝日 920円 | ||
照明設備 | 1コート1時間以内 | 920円 |
1コート1時間を超える1時間につき | 460円 | |
備考 「祝日」とは、12月29日から翌年1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。 |
9 みろく球技場
施設設備 | 単位 | 金額 |
球技場 | 1時間につき | 市内 1,850円 市外 3,700円 |
10 みろく野営場
施設設備 | 単位 | 金額 | |
野営場 | 1人1回につき | 市内 190円 市外 280円 | |
バーベキュー台 | 5人用台 | 1台1回5時間以内 | 1,390円 |
1台1回5時間を超える1時間につき | 460円 | ||
8人用台 | 1台1回5時間以内 | 1,850円 | |
1台1回5時間を超える1時間につき | 920円 | ||
かまど | 1台1回5時間以内 | 280円 | |
1台1回5時間を超える1時間につき | 95円 | ||
備考 バーベキュー台及びかまどの料金には、野営場の料金が加算される。 |
11 みろくログハウス
施設設備 | 単位 | 金額 |
ログハウス | 1棟1泊4人まで | 5,560円 |
1棟1泊4人を超える1人につき | 920円 |
12 みろく三ツ石荘
施設設備 | 単位 | 金額 | |
三ツ石荘 | 休憩 | 3時間以内 | 2,780円 |
3時間を超える1時間につき | 920円 | ||
宿泊 | 1泊につき20人まで | 市内 4,630円 市外 6,490円 | |
1泊につき20人を超える1人につき | 市内 190円 市外 280円 |
13 全ての休養村施設共通
施設設備 | 単位 | 金額 |
全施設設備 | 1から12までの表に定めのない特別な利用方法に係る料金 | 諸経費等を勘案して規則で定める額 |
キャンセル料金 |