○さぬき市海釣り公園条例施行規則

平成14年4月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市海釣り公園条例(平成14年さぬき市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関連施設)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める必要な関連施設とは、駐車場及び監視棟施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 条例第4条第3項に規定する規則で定めるつり行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 他のつり人及び入園者に危害を及ぼすおそれのある投げづり行為

(2) つり波止を必要以上に広く占有して行うつり行為

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市海釣り公園条例施行規則

平成14年4月1日 規則第84号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規則第84号
平成18年3月29日 規則第18号