○さぬき市潮干狩り場条例
平成14年4月1日
条例第147号
(設置)
第1条 住民の余暇活動の一環として、海浜及び海洋レクリエーションの整備開発並びに沿岸漁業の振興に資するため、さぬき市潮干狩り場(以下「潮干狩り場」という。)をさぬき市鴨庄4390番地25地先に設置する。
(使用期間)
第2条 潮干狩り場の使用期間は、あさりの繁殖状態及び天候状況により3月1日から9月30日の間で市長が定める。
(使用料金)
第3条 潮干狩り場を使用し、採貝しようとする者は、別表に定める使用料金を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(禁止行為)
第5条 潮干狩り場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、潮干狩り場の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害の賠償等)
第7条 故意又は過失により施設を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料金の種類 | 大人 (16歳以上の者) | 小人 (6歳以上16歳未満の者) |
使用料金 | 300円 | 200円 |
備考 幼児(6歳未満の者をいう。)は、無料とする。