○さぬき市農林漁業体験実習館条例
平成14年4月1日
条例第150号
(設置)
第1条 地域の豊かな資源を活用して、都市と農村の交流を促進し、都市住民等の農業や農村に対する理解の拡大、需用の動向に即した農林業の促進を図るため、さぬき市農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市農林漁業体験実習館
(2) 位置 さぬき市大川町富田中3424番地
(事業)
第3条 体験実習館で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 地域住民と都市生活者などの交流の場として施設を提供すること。
(2) 地元農畜産物の加工品又は特産物の展示及び販売を行うこと。
(3) 郷土料理を中心に食を主体として、地域住民相互並びに地域住民及び都市生活者の交流の場を提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業を行うこと。
(管理)
第4条 体験実習館は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、次に掲げる体験実習館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定期間)
第7条 指定管理者が体験実習館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用許可)
第8条 体験実習館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、体験実習館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用料金)
第9条 市長は、指定管理者に体験実習館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できない場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷したときは、指定管理者の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、体験実習館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例(平成5年大川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15条例第40号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前のさぬき市農林漁業体験実習館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市農林漁業体験実習館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 入場料
区分 | 料金(1人1回につき) | 備考 |
大人 | 円 600 |
|
高齢者 | 400 | 70歳以上の者 |
障害者 | 300 |
|
小人 | 300 | 3歳以上12歳未満の者 |
注
1 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 香川県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年8月24日付け48予B第334号香川県厚生部長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者
2 障害者で介護を必要とする者には、介護者が同伴するものとし、介護者1人に限り入場料を免除する。
2 室利用料金(宿泊利用以外)
区分 施設名 | 基本料金 | 超過料金 | 冷暖房料金 | |||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | 基本料金単位につき | 超過料金単位につき | |
研修室全室 | 3時間以内 | 円 7,000 | 3時間を超え1時間につき | 円 3,000 | 円 1,000 | 円 500 |
研修室1室(第1) | 3,000 | 1,500 | 500 | 300 | ||
研修室1室(第2) | 4,000 | 2,000 | 500 | 300 | ||
ふれあい室(21畳) | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | ||
多目的室 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | ||
談話室(64畳) | 7,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | ||
宿泊交流室(12畳) | 4,000 | 1,000 | 500 | 300 | ||
宿泊交流室(8畳) | 3,000 | 1,000 | 300 | 300 |
注
1 規則で定める利用時間以外の時間にこの表に掲げる施設を利用(宿泊利用を除く。)するときの利用料金は、利用時間1時間につき、当該施設の超過料金に100分の150を乗じて得た額とする。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間として取り扱うものとする。
3 室利用料金には、飲食に係る料金は、含まない。
4 キャンセル料金及び施設の特別な利用方法に係る利用料金は、諸経費等を勘案して規則で定める。
3 宿泊利用料金(1人1泊につき)
施設名 | 区分 | 1室1人利用 | 1室2人利用 | 1室3人以上利用 |
宿泊交流室 | 円 | 円 | 円 | |
大人 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | |
小人 | ― | 2,500 | 2,500 | |
幼児 | ― | 1,200 | 1,200 |
注
1 この表において「大人」とは、中学生以上の者をいい、「小人」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいい、「幼児」とは、3歳以上の者で就学前のものをいう。
2 3歳未満の者の宿泊利用料金は、無料とする。
3 宿泊利用料金には、飲食に係る料金は、含まない。
4 宿泊利用者の入場料は、無料とする。
5 キャンセル料金及び施設の特別な利用方法に係る利用料金は、諸経費等を勘案して規則で定める。
6 次に掲げる日は、宿泊利用料金1人1泊につき、1,500円以内の額を加算することができる。
(1) 4月28日から5月5日までの日及び12月31日から翌年1月3日までの日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日の前日(当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)及び土曜日
(3) 前2号に掲げる日のほか、指定管理者が市長の承認を得て定める日