○さぬき市農村環境改善センター等に関する条例

平成14年4月1日

条例第151号

(設置)

第1条 農村地域社会を対象に農村の環境改善を図り、もって農業者の生産と生活環境の改善向上に寄与するため、さぬき市農村環境改善センター等(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 農業団体の集会及び農業研修に関すること。

(2) 農家の生活の改善及び農村コミュニティの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第5条 センターを使用できる時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 使用者は、センターを使用するため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定による条件又は指示に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

2 市は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第10条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退所を命ずることができる。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、第6条第1項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するためセンターの施設を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設を使用することができないとき。

(原状回復)

第14条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 センターの使用者は使用に際して故意又は過失により施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町使用料条例(昭和35年津田町条例第14号)、津田町多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年津田町条例第8号)、大川町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成7年大川町条例第15号)、志度町構造改善センターの設置および管理に関する条例(昭和60年志度町条例第15号)、寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)、寒川町農作業管理休養施設並びに農村広場設置及び管理に関する条例(昭和55年寒川町条例第17号)、寒川町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年寒川町条例第10号)、長尾町使用料条例(昭和47年長尾町条例第16号)、長尾町農業者トレーニングセンターに関する条例(昭和52年長尾町条例第33号)、昭和地区多目的研修センターに関する条例(昭和55年長尾町条例第10号)及び前山地区多目的研修センターに関する条例(昭和58年長尾町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

さぬき市津田多目的研修集会施設

さぬき市津田町鶴羽1746番地

さぬき市大川農村環境改善センター

さぬき市大川町富田中2095番地

さぬき市南川構造改善センター

さぬき市大川町南川1307番地4

さぬき市志度構造改善センター

さぬき市鴨庄4610番地45

さぬき市寒川農村環境改善センター

さぬき市寒川町石田東甲330番地

さぬき市長尾農業者トレーニングセンター

さぬき市長尾東914番地1

さぬき市昭和多目的研修センター

さぬき市昭和3252番地2

さぬき市前山多目的研修センター

さぬき市前山866番地4

別表第2(第4条関係)

名称

休館日

さぬき市津田多目的研修集会施設

月曜日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

さぬき市大川農村環境改善センター

さぬき市南川構造改善センター

さぬき市志度構造改善センター

月曜日 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

さぬき市寒川農村環境改善センター

月曜日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

さぬき市長尾農業者トレーニングセンター

月曜日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

さぬき市昭和多目的研修センター

月曜日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

さぬき市前山多目的研修センター

月曜日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

別表第3(第5条関係)

名称

使用時間

さぬき市津田多目的研修集会施設

午前9時から午後10時まで

さぬき市大川農村環境改善センター

午前9時から午後10時まで

さぬき市南川構造改善センター

午前9時から午後10時まで

さぬき市志度構造改善センター

午前9時から午後9時まで

さぬき市寒川農村環境改善センター

午前9時から午後10時まで

さぬき市長尾農業者トレーニングセンター

午前9時から午後10時まで

さぬき市昭和多目的研修センター

午前9時から午後10時まで

さぬき市前山多目的研修センター

午前9時から午後10時まで

別表第4(第11条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

さぬき市津田多目的研修集会施設

調理室

200

第1農事研修室

200

第2農事研修室

100

生活実習室

100

体育館

500

さぬき市大川農村環境改善センター

多目的ホール

600

農事相談室

100

さぬき市南川構造改善センター

第1会議室

100

第2会議室

200

さぬき市志度構造改善センター

大会議室(全面)

1,000

大会議室(半面)

500

和室研修室(1)

100

和室研修室(2)

100

生活改善実習室

200

健康管理室

100

後継者研修室

100

さぬき市寒川農村環境改善センター

農事相談情報室

100

農事研修室

200

休養室(老人室)

100

多目的ホール

600

ステージ及び控室

200

文化集会室(教養娯楽室)

200

さぬき市長尾農業者トレーニングセンター

ホール

600

大広間

200

研修室

200

講座室

100

相談室

100

図書室

100

別棟和室

100

調理室

200

さぬき市昭和多目的研修センター

大広間

200

研修室

100

和室

100

調理室

100

さぬき市前山多目的研修センター

大広間

400

調理室

200

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市農村環境改善センター等に関する条例

平成14年4月1日 条例第151号

(令和5年4月1日施行)