○さぬき市前山活性化センター規則

平成14年4月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、さぬき市前山活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の設置)

第2条 活性化センターを適切に管理運営するため、さぬき市前山活性化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、各種団体の代表者及び知識経験を有する者等のうちから、市長が委嘱する。

(運営委員会委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選とし、任期は委員の任期による。

3 会長は、運営委員会の会議の議長となる。

(運営委員会の所掌事務)

第6条 運営委員会は、活性化センターの運営に関する次の事項を所掌する。

(1) 施設の効率的な運営及び適切な管理に関すること。

(2) 各種研修に関すること。

(3) 活性化センターの利用促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(会議の招集)

第7条 運営委員会の会議は、年1回会長が招集するものとする。ただし、必要があるときは、随時招集することができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市前山活性化センター規則

平成14年4月1日 規則第92号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規則第92号
平成18年3月29日 規則第19号