○さぬき市新農村地域定住促進施設条例
平成14年4月1日
条例第152号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、さぬき市新農村地域定住促進施設(以下「新農村地域定住促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 新農村地域定住促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市生産物直売所
(2) 位置 さぬき市津田町鶴羽1519番地2
(事業)
第3条 さぬき市生産物直売所(以下「生産物直売所」という。)は、地域住民の社会生産活動を促進し、総合的な定住条件の整備を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域で生産される農産物及び水産物の販売促進により、生産の振興と農業者及び漁業者の所得向上を図ること。
(2) 産地の味覚を直接提供できる場を確保することにより、就労機会の拡大と市の基幹産業の発展を図ること。
(3) 農漁村観光の振興に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げる生産物直売所の管理に関する業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、生産物直売所の管理運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が生産物直売所の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用料金)
第7条 市長は、指定管理者に生産物直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額を超えてはならない。
3 市長は前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 第2項の規定により指定管理者が利用料金を定める場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 物件費、人件費等の施設の管理運営に係るコスト
(2) 設置のコスト(資本費)
(3) 適正な利用者負担のあり方
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、生産物直売所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市新農村地域定住促進施設条例の規定は、平成15年6月18日から適用する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市新農村地域定住促進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市新農村地域定住促進施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
施設 | 単位 | 金額(円) |
|
| 円 |
生産物直売所(1階) | 1日 | 30,000 |