○さぬき市漁村センター条例
平成14年4月1日
条例第153号
(設置)
第1条 水産業を営む者及び水産業に従事する者の相互の親睦と生産意欲の向上を図るため、さぬき市漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市鴨庄漁村センター | さぬき市鴨庄4716番地14 |
さぬき市小田漁村センター | さぬき市小田1514番地95 |
(使用の許可)
第3条 漁村センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。
(使用料の減免)
第5条 公用又は公益事業のため使用するとき、又は市長が特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は漁村センターの管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 漁村センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) この条例に違反したとき。
2 前項の規定による措置により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 使用者が、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
3 使用者は、その使用を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
4 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、次に掲げる漁村センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 漁村センターの利用及び利用の制限に関する業務
(2) 漁村センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、漁村センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務
3 指定管理者が漁村センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第11条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(利用料金)
第12条 市長は、指定管理者に漁村センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えてはならない。
3 市長は前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年志度町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定期間の特例)
2 この条例の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第10条第3項中「5年間」とあるのは「5年を超えない期間」とする。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。
別表(第4条、第12条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
さぬき市鴨庄漁村センター | 大会議室 | 200 |
小会議室 | 100 | |
料理講習室 | 100 | |
さぬき市小田漁村センター | 大会議室 | 400 |
小会議室(1) | 100 | |
小会議室(2) | 100 | |
料理講習室 | 100 | |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |