○さぬき市教育のもり施設条例
平成14年4月1日
条例第154号
(設置)
第1条 地域住民が森林とのふれあいや体験を通じて森林に対する理解を深め、地域の再発見、地域づくりへの参加及び世代間・地域間交流を促進するため、さぬき市教育のもり施設(以下「教育のもり施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育のもり施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市教育のもり施設
(2) 位置 さぬき市多和槙川198番地4
(損害賠償の義務)
第3条 教育のもり施設の使用者は、その使用中、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に従い損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。