○さぬき市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成14年4月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金の徴収について、法の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、県営事業によって利益を受けるものでその事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「資格者」という。)からその分担金の一部を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めたときは、同項の分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収すべき分担金の総額は、市が負担すべき額を超えない範囲内で市長が定める。

2 資格者が負担すべき分担金は、事業の施行に係る地域内にある資格者の農用地面積に前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 資格者の分担金は、一括支払の方法によるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに現に行われている合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町又は長尾町の県営土地改良事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

さぬき市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成14年4月1日 条例第158号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第158号
平成28年3月28日 条例第10号