○さぬき市土地改良事業分担金徴収条例
平成14年4月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設の新設又は改修
(2) ほ場整備
(3) 農業用道路の新設又は改修
(4) 農業又は農作物の災害を防止するための必要な施設の新設、改修又は農業用施設の災害復旧事業
(分担金納入義務者)
第3条 この分担金は、土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 分担金の額は、市が施行する当該土地改良事業に要する費用の総額から、土地改良事業に対し市が交付を受ける国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において、市長の査定した事業費に対し別表に定める率を乗じて得られる額とする。
2 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該土地改良事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の利益の度合いを勘案して地積割その他の客観的な指標によるものとする。
3 かんがい排水事業又はほ場整備事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき同法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(徴収方法)
第5条 分担金の分担金納入義務者の納付する額は、市長がこれを定め、納入告知書により指定期限までに納付するものとする。
(分担金の徴収延期)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第7条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなしたとき、又は特別の理由により特に必要あると認めた場合は、市長は分担金の額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
分担金
事業区分 | 率 | 備考 |
団体営土地改良事業 | 100分の50以内 |
|
単県土地改良事業 | 100分の50以内 |
|
融資単独土地改良事業 | 100分の100以内 |
|
災害復旧事業 | 100分の50以内 |
|