○さぬき市造林事業補助金交付規則
平成14年4月1日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、治山及び森林資源の開発を図るため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することにより、市内林業振興に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、造林を、面積10アール以上実施したものに対し補助金を交付する。
(補助率)
第3条 補助率は、香川県造林事業補助金交付規程(昭和36年香川県告示第487号)に基づき査定した事業費に要する経費の100分の10以内とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 造林補助金交付申請書
(2) 施業図及び位置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示した書類
(補助事業の変更等)
第5条 申請者は、次の各号のいずれかに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 前条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があったとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又は実施が困難となったとき。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、第4条に定める書類の提出があったときは、これを審査し、かつ、現地調査を行ったのち、補助金の交付を決定し申請者に通知する。
2 市長は、前項の補助金交付の決定をする場合において、申請者に対し補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金交付請求書に市長が必要と認めて指示した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、補助事業者等に対し、造林事業現地確認の後、補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、造林事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 事業終了後、造林地及び育林管理が不適当のとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年10月27日から施行する。