○さぬき市漁港管理条例施行規則

平成14年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市漁港管理条例(平成14年さぬき市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条の規定により届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に定める食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出をしようとするときは、甲種漁港施設利用届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入出港届)

第8条 条例第15条の規定による届出をしようとする場合は、次の区分によりこれをしなければならない。

(1) 入港したときは、遅滞なく入出港届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、出港した船舶が避難その他の事故のため帰港したときは、その旨を市長に届け出て入出港届を省略することができる。

(2) 出港しようとするときは、入出港届を市長に提出しなければならない。

(3) 入港したときに出港の日時があらかじめ確定しているときは、入出港届を市長に提出しなければならない。この場合において、出港の日時を変更したときは、その旨市長に届け出なければならない。

(4) 国際航海に従事する船舶の入港届又は出港届の様式は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2で定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町漁港管理条例施行規則(平成13年津田町規則第3号)又は志度町漁港管理条例施行規則(平成13年志度町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第54号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市漁港管理条例施行規則

平成14年4月1日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)