○さぬき市中小企業融資条例
平成14年4月1日
条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、市内において事業を営む中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんを行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する者をいう。
2 この条例において「指定金融機関」とは、香川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、市の指定する金融機関をいう。
(預託)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市より保証協会に対して必要に応じて予算に定める範囲内を預託し、同協会は市指定金融機関に預託するものとする。
(融資)
第4条 指定金融機関は、保証協会が預託する原資の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。
2 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。
(管理)
第5条 指定金融機関は、前条第1項の融資につき、善良なる管理をなすものとする。
(融資対象)
第6条 融資を受けようとする者は、市内に2年以上居住し、6箇月以上引き続き同一事業を営んでいる者のうち市税を完納した者で、この融資の保証人となっていない者でなければならない。ただし、特別の事情のある者については、この限りでない。
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする者は、所定の融資申込書に所要事項を記入の上、関係書類を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、保証協会が必要と認めるときは、連帯保証人を付さなければならない。
(融資の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、融資の可否について決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
(限度額)
第9条 融資額は1世帯1口とし、その金額は、運転資金については550万円以内、設備資金については650万円以内、運転資金と設備資金の両資金を受ける場合は700万円以内とする。
(利率)
第10条 融資金の利率は、香川県中小企業振興融資(市町協調資金分)制度要綱に定める利率以内において、市長が定める利率とする。
(目的外使用の禁止)
第11条 融資金は、事業の目的以外に使用することができない。
(適用除外)
第12条 債務者が債務を完済しないうちは、いかなる理由があっても再度の融資を行わない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、市内に2年以上居住し、市税を完納し、かつ、返済能力のある者とする。
2 連帯保証人は、2口を超えることはできない。
(未済債務者の連帯保証人の禁止)
第14条 債務者は、融資金を完済しないうちは、連帯保証人となることができない。
(返済方法)
第15条 融資金の返済方法は、据置期間2箇月を含む70箇月以内の分割払とする。ただし、債務者の都合により繰上げ一時返済をすることができる。
2 融資条件による期限内完済のものは、保証料の範囲内で補助する。
(協定)
第16条 預託金及び融資に関する具体的な取決めは、この条例の趣旨に反しない限り、市長と指定金融機関又は保証協会との間においてこれを行うことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略