○さぬき市働く婦人の家条例
平成14年4月1日
条例第168号
(設置)
第1条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、さぬき市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津田働く婦人の家 | さぬき市津田町津田138番地16 |
志度働く婦人の家 | さぬき市志度5385番地1 |
(職員)
第3条 働く婦人の家に、館長その他の職員を置く。
(事業)
第4条 働く婦人の家は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。
(2) 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。
(3) 一般教養及び職業生活技術並びに家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。
(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用者の資格)
第5条 働く婦人の家を使用することができる者は、事業所に勤務する婦人及び勤労者の家庭の主婦又は市長が適当と認めた者とする。
(使用の許可)
第6条 働く婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による措置により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、働く婦人の家の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第12条 働く婦人の家の運営に関する基本的事項について調査審議するため、さぬき市働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町広域働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和57年津田町条例第4号)、津田町使用料条例(昭和35年津田町条例第14号)又は志度町働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和54年志度町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
別表(第8条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
津田働く婦人の家 | 第1講習室(洋) | 200 |
第2講習室(和) | 100 | |
第3講習室(和) | 100 | |
小会議室 | 100 | |
託児室 | 100 | |
志度働く婦人の家 | 一階会議室 | 100 |
料理実習室 | 200 | |
一階和室 | 100 | |
二階和室1 | 100 | |
二階和室2 | 100 | |
図書室 | 100 | |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |