○さぬき市研修センター条例
平成14年4月1日
条例第170号
(設置)
第1条 企業従業員の教育研修及び人材育成を図り、もって地域の産業の振興と技術向上に寄与するとともに、あわせて地域住民の社会教育活動の場に供し、企業と住民の交流と融和を図るため、さぬき市研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市研修センター
(2) 位置 さぬき市鴨庄4127番地2
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 センターの施設及び設備を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 長期間の継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用目的以外に利用するとき。
(2) 利用許可の条件に違反して利用するとき。
(3) この条例に違反して利用するとき。
2 前項の規定により利用者に生じた損害について、市及び指定管理者は、賠償の責任を負わない。
(利用料金)
第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める基準額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力その他やむを得ない事由と指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(特別設備の承認)
第11条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の責任)
第12条 利用者は、善良な注意をもって利用することを怠ってはならない。
2 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町研修センターの設置及び管理に関する条例(平成元年志度町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市研修センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市研修センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者の指定期間の特例)
3 この条例の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第5条中「5年間」とあるのは「5年を超えない期間」とする。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金の基準額(1時間につき) |
円 | |
研修室 | 400 |
研修室(和室) | 100 |
調理室 | 100 |
備考 1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、基準額は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |