○さぬき市志度南交流センター条例施行規則

平成14年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市志度南交流センター条例(平成14年さぬき市条例第172号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市志度南交流センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後10時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後9時まで

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に前項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体によるセンターの使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。

(利用の許可)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(利用の禁止等)

第8条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の利用を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第9条 センター及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、センターの利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度南交流センター条例施行規則(平成14年志度町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市志度南交流センター条例施行規則

平成14年4月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)