○さぬき市国民宿舎施設条例施行規則

平成14年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市国民宿舎施設条例(平成14年さぬき市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 さぬき市国民宿舎松琴閣(以下「国民宿舎」という。)の管理については、条例第3条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)において必要な職員を置くものとする。

(施設の管理)

第3条 指定管理者は、次に定めるところにより国民宿舎を管理しなければならない。

(1) 国民宿舎及びこれに附帯する設備並びに備品類の管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 国民宿舎においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 国民宿舎及びその周辺における環境衛生については、特に留意し、常に清潔な施設として整備しなければならない。

(4) 国民宿舎内における火災、盗難及び感染症等非常災害発生等の防止には万全を期さなければならない。

(5) 火災その他非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に通報し、被害を最小限度にとどめるように努めなければならない。

(利用申込み)

第4条 国民宿舎を利用しようとする者は、利用期間、利用人員等を記載した利用申込書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第5条 前条の規定により予約した後、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に連絡しなければならない。

2 前項の連絡が遅れ、又は無断で取りやめた場合は、別に定める料金を徴収することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 午後10時以後出入りしないこと。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(2) 利用期間中に外出するときは、必ず行先及び帰着予定時刻を指定管理者に連絡すること。

(3) 施設、備品等を損傷しないよう注意すること。

(4) 火災予防に注意すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(料金表等の掲示)

第7条 指定管理者は、料金、遵守事項等を記載した表を国民宿舎内の適当な場所に掲示し、利用者に周知しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 指定管理者は、国民宿舎に次に掲げる帳簿及び書類を整理し、備え付けるものとする。

(1) 宿泊者名簿

(2) 収支月計表

(3) 備品台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に必要な帳簿及び書類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市国民宿舎施設条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市国民宿舎施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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さぬき市国民宿舎施設条例施行規則

平成14年4月1日 規則第104号

(令和6年3月26日施行)