○さぬき市健康保養施設条例

平成14年4月1日

条例第174号

(設置)

第1条 住民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光の振興に資するため、さぬき市健康保養施設(以下「クアタラソさぬき津田」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クアタラソさぬき津田の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市健康保養施設クアタラソさぬき津田

(2) 位置 さぬき市津田町鶴羽24番地2

(事業)

第3条 クアタラソさぬき津田は、次の事業を行う。

(1) 住民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。

(2) 健康相談の実施及び健康講座を開催し、スポーツ、体力づくり等の健康指導を行うこと。

(3) 文化活動その他福祉の向上に関すること。

(4) 観光の振興に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げるクアタラソさぬき津田の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者がクアタラソさぬき津田の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用許可等)

第7条 クアタラソさぬき津田を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、利用者のうちクアタラソさぬき津田を継続して利用する者として指定管理者の登録を受けたもの(別表において「会員登録利用者」という。)は、その利用の都度、当該許可を受けるものとする。

2 指定管理者は、クアタラソさぬき津田の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はクアタラソさぬき津田の管理上特に必要があると認めるときは、第1項の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設を破損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

4 前項の規定による措置により利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第8条 市長は、指定管理者にクアタラソさぬき津田の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める上限額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第9条 クアタラソさぬき津田の施設、設備、備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、クアタラソさぬき津田の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町健康保養施設の設置及び管理に関する条例(平成4年津田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市健康保養施設条例の規定は、平成15年6月18日から適用する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市健康保養施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市健康保養施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、同日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用者の区分

利用料金の上限額


一般利用者

1人につき1回 2,000

会員登録利用者

1人につき月額 9,000

備考

1 会員登録利用者が法人である場合のこの表の適用については、この表中「1人につき月額」とあるのは、「1口(月30回までの利用)につき月額」と読み替えるものとする。

2 会員登録利用者については、月額の利用料金に加えて、1回の利用ごとの利用料金を定め、徴収することができるものとし、その上限額は、1人につき1回500円とする。

さぬき市健康保養施設条例

平成14年4月1日 条例第174号

(令和4年4月1日施行)