○さぬき市道の駅設置条例

平成14年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、道の駅としての機能を有する施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

施設名

位置

摘要

道の駅 津田の松原

さぬき市津田町津田103番地3

 

道の駅 みろく

さぬき市大川町富田中3298番地1

 

道の駅 ながお

さぬき市前山940番地12

 

(管理運営)

第3条 香川県から委託された施設及びさぬき市の所有する施設を、その施設目的に応じて最も効果的かつ円滑に運用し、常に良好な状態において管理運営しなければならない。

(職員)

第4条 道の駅に駅長及び職員を置くことができる。

2 駅長及び職員は、施設の管理及び運営に従事する。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次に掲げる道の駅の管理に関する業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定期間)

第7条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(損害賠償等)

第8条 利用者は、施設、設備その他の備品を故意又は過失により損傷、汚損又は滅失したときは、市長又は指定管理者の定めるところに従い損害賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道の駅みろくの設置及び管理に関する条例(平成9年大川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市道の駅設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市道の駅設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市道の駅設置条例

平成14年4月1日 条例第175号

(平成18年4月1日施行)