○さぬき市森林浴公園条例施行規則

平成14年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市森林浴公園条例(平成14年さぬき市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 さぬき市森林浴公園(以下「公園」という。)を利用する者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 公園を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(6) 火気を持ち遊びその他これらに類する危険な行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の風致を害し、管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止)

第3条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小田森林浴公園の管理運営に関する規則(平成10年志度町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

さぬき市森林浴公園条例施行規則

平成14年4月1日 規則第108号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第108号
平成25年3月25日 規則第10号