○さぬき市産業資料館条例
平成14年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の歴史に関係のある産業等の資料を収集し、これを公衆の利用に供し、学術及び文化の発展に寄与するため、さぬき市産業資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市産業資料館
(2) 位置 さぬき市津田町津田1504番地4
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 産業等の資料の収集及び展示
(2) 資料を通じての後世への歴史及び文化の継承及び伝達
(3) 資料の保管
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的達成に必要な事業
(使用許可)
第4条 市長は、資料館の管理運営上支障がないと認めたときは、資料館の施設等の一部を他の公共的団体に使用させることができる。
2 前項の規定により資料館を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
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| 円 |
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2階事務室 | 月額 | 30,000 | |
1階展示室 | 1日 | 500 | 冷暖房使用料1日につき300円を加算する。 |