○さぬき市産業資料館条例

平成14年4月1日

条例第180号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の歴史に関係のある産業等の資料を収集し、これを公衆の利用に供し、学術及び文化の発展に寄与するため、さぬき市産業資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市産業資料館

(2) 位置 さぬき市津田町津田1504番地4

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 産業等の資料の収集及び展示

(2) 資料を通じての後世への歴史及び文化の継承及び伝達

(3) 資料の保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的達成に必要な事業

(使用許可)

第4条 市長は、資料館の管理運営上支障がないと認めたときは、資料館の施設等の一部を他の公共的団体に使用させることができる。

2 前項の規定により資料館を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条第2項の規定により許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町産業資料館の設置及び管理に関する条例(平成7年津田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

備考

 

 

 

2階事務室

月額

30,000

1階展示室

1日

500

冷暖房使用料1日につき300円を加算する。

さぬき市産業資料館条例

平成14年4月1日 条例第180号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 条例第180号
平成18年3月27日 条例第10号