○さぬき市地籍調査の標石等の管理保全に関する規則

平成14年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図多角点及び境界基準点の標石をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。

(標石の移転)

第4条 標石の敷地又はその付近で標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対して、その行為の1箇月前までに標石移転(仮移転)申請書(様式第1号)により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の工事等でやむを得ない場合は、その事由が発生した後、速やかに届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、標石移転(仮移転)許可証(様式第2号)を交付する。

4 標石の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。

(標石の損傷)

第5条 標石を損傷した者は、遅滞なく標石損傷届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 標石の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査の標石等の管理保全に関する規則(昭和63年長尾町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市地籍調査の標石等の管理保全に関する規則

平成14年4月1日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)