○さぬき市GPS測位システムによる2級基準点標石及び金属標の管理保全に関する規則

平成14年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、GPS測量方式によって設置した標石及び金属標の破損及び滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において標石及び金属標とは、GPS測位システムによる2級基準点の標石及び金属標をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、破損その他の行為により、標石及び金属標を害してはならない。

2 市長は、定期的に標石及び金属標を点検及び管理するものとする。

3 点検及び管理は、必要に応じ委任することができる。

(使用の許可)

第4条 標石及び金属標を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。市長は、使用の許可をする場合、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

2 前項の使用許可を受けようとする者は、標石及び金属標使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、標石及び金属標使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用の制限又は許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 標石及び金属標を損傷するおそれがあるとき。

(2) 目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 標石及び金属標を損傷した者は、遅滞なく標石及び金属標損傷届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 標石及び金属標の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(移転)

第7条 標石及び金属標の敷地又はその付近で、標石及び金属標の破損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対して、その行為の1箇月前までに標石及び金属標移転(仮移転)申請書(様式第4号)により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の工事等でやむを得ない場合は、その事由が発生した後、速やかに届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、標石及び金属標移転(仮移転)許可書(様式第5号)を交付する。

4 標石及び金属標の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理保全について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のGPS測位システムによる2級基準点標石及び金属標の管理保全に関する規則(平成10年寒川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市GPS測位システムによる2級基準点標石及び金属標の管理保全に関する規則

平成14年4月1日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)