○さぬき市下水道条例

平成14年4月1日

条例第184号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第2条の2―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年を超えない範囲内において市長が定める。

3 前項の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定に係る有効期間)満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長が指定する日までに指定の更新を受けなければならない。

4 次条及び第8条(第1項第4号イを除く。)の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定める書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(指定の基準)

第8条 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 香川県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を講ずる。

(排水設備工事責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第10条 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、責任技術者として登録された日から5年を超えない範囲内において市長が定める。

3 前項の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定に係る有効期間)満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、当該有効期間が満了する日までに登録の更新を受けなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、当該有効期間が満了する日以後に登録の更新を受けることができる。

4 次条及び第12条第2項(第2号の規定を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(責任技術者の登録の申請)

第11条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録の資格)

第12条 責任技術者認定試験(規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があることを認定するための試験をいう。)に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

4 第10条第3項の登録の更新を受けようとする者は、あらかじめ、更新講習(第1項の試験機関が実施する第9条第2項に掲げる職務を行うために必要な知識及び技能に関する講習をいう。)を受講しなければならない。

5 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

第13条 削除

(責任技術者証)

第14条 市長は、第12条第1項に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第12条第4項の規定により登録を取り消されたとき若しくは登録の効力を停止されたとき又は次項の規定により責任技術者証の再交付を受けた後において、失った責任技術者証を発見したときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたとき又は責任技術者証を汚損し、若しくは紛失したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請し、責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

(指定工事店証)

第15条 市長は、第6条第1項の指定を行ったときは、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたとき若しくは指定の効力を停止されたとき又は次項の規定により指定工事店証の再交付を受けた後において、失った指定工事店証を発見したときは、指定工事店証を遅滞なく市長に返納しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたとき又は指定工事店証を汚損し、若しくは紛失したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に申請し、指定工事店証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第18条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第19条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から10日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とする。

3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第21条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「12.5ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、各項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第22条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第29条の規定による条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第23条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第24条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第25条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第26条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第27条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、この条例で別に定めるもののほか、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号。以下「企業団給水条例」という。)の水道料金徴収方法の規定の例による。

3 使用料は、2使用月ごとに納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により徴収する。

4 前項の場合において、使用料の額の算定については、各使用月の排出した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第28条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、企業団給水条例の規定により算定した水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、使用月の末日から5日以内に、市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第29条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第30条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第34条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第35条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第19条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第20条又は第22条の規定に違反した使用者

(6) 第24条の規定による届出を怠った者

(7) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第30条に規定する命令に違反した者

(9) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第31条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第24条第26条の規定による届出書、第28条第2項第3号の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第38条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町下水道条例(平成6年津田町条例第26号)、大川町下水道の設置及び管理に関する条例(平成7年大川町条例第21号)、志度町下水道条例(平成6年志度町条例第13号)又は長尾町下水道条例(平成6年長尾町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条の規定は、平成14年4月分以後の下水道使用料について適用し、平成14年3月分までの下水道使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に係る下水道使用料から適用し、施行日前の汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に徴収する下水道使用料で、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日の前後にまたがるものについては、当該汚水量を当該算定期間の各日に均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。

(平成24年条例第16号)

(施行日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に係る下水道使用料から適用し、施行日前の汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に徴収する下水道使用料で、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日の前後にまたがるものについては、当該汚水量を当該算定期間の各日に均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に係る下水道使用料から適用し、さぬき市下水道条例の一部を改正する条例(平成24年さぬき市条例第39号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前の汚水量に係る下水道使用料に関する規定については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第29号で平成30年4月1日から施行)

(さぬき市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市下水道条例第27条第2項、第3項及び第28条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に確定する下水道使用料について適用し、施行日前に確定した下水道使用料で、施行日以降に徴収するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(さぬき市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市下水道条例の規定に基づきなされた処分その他の行為により生じた効力については、改正後のさぬき市下水道条例第8条第1項第4号ア(同条例第6条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項第1号(同条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市下水道条例の規定に基づきなされた処分その他の行為により生じた効力については、改正後のさぬき市下水道条例第8条第1項第4号(同条例第6条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項(同条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定よる指定を受けている者に対する改正後のさぬき市農業集落排水処理施設条例第16条、さぬき市漁業集落排水処理施設条例第16条及びさぬき市下水道条例第27条の規定の適用については、当該指定が効力を有する限りにおいて、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第28条関係)

使用料

種別

基本料金

超過使用料金

使用水量

料金

使用水量

料金

一般

10立方メートルまで

1,000円

10立方メートルを超え40立方メートルまで

1立方メートルにつき150円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

170円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

180円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまで

205円

1,000立方メートルを超えるもの

210円

公衆浴場等

1立方メートルにつき40円

工事その他一時使用

1立方メートルにつき210円

備考 使用料の額は、上記に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

さぬき市下水道条例

平成14年4月1日 条例第184号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成14年4月1日 条例第184号
平成14年5月22日 条例第201号
平成17年9月21日 条例第62号
平成20年9月17日 条例第39号
平成20年12月19日 条例第52号
平成24年6月22日 条例第16号
平成24年10月5日 条例第29号
平成24年12月27日 条例第39号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年12月24日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第21号
令和3年12月23日 条例第21号