○さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例

平成14年4月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在に所有し、又は地上権等を有する土地で前条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり200円を乗じて得た額とする。ただし、1画地の賦課限度額を10万円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付又は納期前部分前納の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区が拡張された場合の取扱い)

第10条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の納付期日の最終日(以下「納期限」という。)までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。この場合において、延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算し、負担金の金額が2,000円未満であるときは、延滞金の徴収を免除するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額の徴収を免除するものとする。

3 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年津田町条例第12号)、大川町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年大川町条例第2号)、志度町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年志度町条例第14号)又は長尾町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年長尾町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、平成14年4月1日以後の期間に対応する受益者の負担金の額について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の条例の例による。

4 第11条の規定は、延滞金のうち平成14年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお志度町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年志度町条例第14号)又は長尾町下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年長尾町条例第16号)の規定による。

さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例

平成14年4月1日 条例第185号

(平成14年4月1日施行)