○さぬき市道路占用料条例
平成14年4月1日
条例第186号
(占用料の徴収)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、次に掲げる者から、占用料を徴収する。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は法第35条の同意を得た者
(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の協議が成立した者
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(不還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町道路占用料条例(昭和61年津田町条例第21号)又は大川町道路占用料条例(昭和59年大川町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第72号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市春日ふれあいセンター条例第4条の改正規定、第3条中さぬき市カメリア温泉福祉センター条例第6条第6項第3号及び第4号の改正規定、第5条中さぬき市農林漁業体験実習館条例別表の改正規定、第7条中さぬき市健康保養施設条例別表の改正規定、第9条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第10条中さぬき市水道事業給水条例第22条第1項第4号、第29条第1項、第31条第1号及び別表第1の改正規定、第11条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例第19条第1項第4号、第4章の章名、第28条第1号、第30条第1項及び別表第2の改正規定並びに第12条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970 | |||
第3種電柱 | 1,300 | |||
第1種電話柱 | 560 | |||
第2種電話柱 | 900 | |||
第3種電話柱 | 1,200 | |||
その他の柱類 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,000 | |||
地下に設ける通路 | 600 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | |
その他のもの | 1,000 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.014を乗じて得た額 | |
その他のもの | 時価に0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 時価に0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 時価に0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 時価は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。