○さぬき市病院事業の設置等に関する条例
平成14年4月1日
条例第194号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(施設の名称及び位置並びに任務)
第2条 病院事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市民病院
(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲387番地1
2 さぬき市民病院は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定によるさぬき市国民健康保険直営診療施設とし、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき模範的な診療を行い、さぬき市国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 市における保健、医療及び福祉行政の中核施設として、地域の他の関係機関と連携し、市民の健康増進及び公衆衛生の向上に寄与すること。
(3) 国民健康保険の診療及び施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 呼吸器内科
(3) 循環器内科
(4) 消化器内科
(5) 血液内科
(6) 内分泌・代謝内科
(7) 腎臓内科
(8) リウマチ科
(9) 精神科
(10) 心療内科
(11) 小児科
(12) 外科
(13) 整形外科
(14) 形成外科
(15) 脳神経外科
(16) 皮膚科
(17) 泌尿器科
(18) 産婦人科
(19) 眼科
(20) 耳鼻いんこう科
(21) リハビリテーション科
(22) 放射線科
(23) 麻酔科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 175床
(2) 感染症病床 4床
(法の適用)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成22年4月1日から適用する。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市民病院を置く。
2 管理者は、市民病院の院長とする。
(審議会の設置)
第6条 病院事業の適正かつ円滑な運営及び健全な経営を図るため、さぬき市病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、病院事業についての重要な事項を調査審議し、答申するものとする。
3 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料等)
第7条 病院事業の施設を利用した場合に徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び同法第74条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 保険外併用療養費に係る療養についての使用料等 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により管理者が定めた額
(2) 健康保険法その他法令の規定による給付のない者の使用料等 健康保険診療報酬点数表等を基準とし、1点の単価を15円以内として管理者が定めた額
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養の給付に係る使用料等 健康保険診療報酬点数表等を基準とし、香川労働局との間で協議の上、1点の単価を15円以内として管理者が定めた額
(4) 前3号の規定により難い使用料等 他の公立病院との均衡を勘案して管理者が定めた額
(使用料等の減免)
第8条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第12条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第215号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第28号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のさぬき市病院事業の設置等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてはこの条例による改正後のさぬき市病院事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、改正後の条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第29号)
この条例は、平成24年1月30日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。